今回は、2024年改正住宅取得等資金の非課税制度についてです。
ちょっと条件が厳しくなりましたが、とりあえず、非課税の適用期限が延長になりました。
贈与を受ける予定のある方おめでとうございます!
2026年末まで3年間、延長されます。
ただし、建物の性能面がちょっと厳しくなりました。
では、詳しく解説していきます。
2024年の改正内容を表にまとめました。
改正前 | 改正後 | |
適用期間 | 2023年12月31日まで | 2024年1月1日~ 2026年12月31日 |
非課税限度額 | 省エネ等住宅:1000万円 その他の住宅: 500万円 | 変更なし |
省エネ性能の基準 | 断熱等性能等級4以上 OR 一次エネルギー消費量等級4以上 | 断熱等性能等級5以上 AND 一次エネルギー消費量等級6以上 |
適用期間が2026年12月31日まで3年間延長されました。
非課税限度額は変更なしです。
省エネ等住宅が1000万円、その他の住宅は500万円ですね。
今回一番変わったのは省エネ性能の基準です。
断熱等性能等級が4以上から5以上へ、一次エネルギー消費量等級は4以上から6以上へと厳しくなりました。
更に、改正前はどちらかだけで良かった性能ですが、改正後は両方必要になります。
性能を上げるということは購入価格にも影響するので、事前に住宅会社の担当者さんには「贈与があります」とお伝えしておくことをおススメします。
非課税のつもりだったのに性能が足りなくて非課税にならなかった!
では悲しすぎるので、贈与を受ける予定のある方は担当者にお伝えして、贈与を踏まえた性能と価格を提案してもらいましょう。
この制度の概要と注意事項について簡単に説明しておきます。
この制度は、家を買う時にその資金を、本人の直系尊属(自分のお父さん、お母さん、お父さん側のおじいちゃん、おばあちゃん)が本人へ贈与する際にかかる贈与税を一定の要件のもと非課税にするものです。
贈与を受けた本人は、その金額全てを家の購入で使い切り、建てた家に住むことが絶対条件です。
この条件をクリアするなら、贈与する金額は、住宅性能によって1000万円、もしくは500万円までは税金がかかりません。
この制度には要件が沢山あり、国税庁や国土交通省のHPや住宅会社の担当者、最終的には税理士さんや税務署に確認することをおススメします。
参考
<国税庁HP>
※ 令和6年4月8日現在、内容が令和5年の情報のままになっています。ご注意ください。
<国土交通省HP>
※ 既に令和6年の改正内容に更新されていますのでご参考になさってください。
住宅:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
要件の中でも特に気を付けて頂きたいのは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与額の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住民票をとって住むこと。
そして、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までにその旨、確定申告をすること。
これらの要件は1日たりとも遅れたら非課税にならないので、細心の注意が必要です。
でも、天気などのせいで工事が順調に進まなくて、間に合わないこともありますよね。
その場合は、棟上げまで終わっていることを指定の書類で申告すればよいことになっています。
そして、確定申告したその年末までに住んでいることが新たな条件となります。
何が起こるかわからないので、なるべく引渡し日近くでの贈与を計画しましょう。
しつこいですが、贈与税の非課税は日程が一日でも遅れると課税対象になってしまうので、スケジューリングはしっかり行ってくださいね。
贈与は相続にも影響することなので、相続するものが沢山ありそうなら、税理士さんに相談して損しないように計算してもらうことをおススメします。
普段お金の話は親御さんとしづらいと思いますので、家を購入するタイミングは絶好のチャンスだと思います。誰も損しないようよく話し合ってみてください。
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