こんにちは。木村です。
今回は2回目になりますが、税制の優遇制度、補助金について書きたいと思います。
固定資産税
毎年1月1日現在に不動産を所有している人が市町村長に納める税金です。
期限までに新築した長期優良住宅の場合、5年度分、税額の2分の1が減額されます。
*1戸あたり120㎡が減額措置の上限です。
*床面積が50㎡以上280㎡以下で、居住部分が2分の1以上である事が条件になります。
登録免許税(建物登記)
建物を登記する際にかかる税金。期限までに長期優良住宅を新築・取得した場合、『所有権保存登記』が税率0.1%に、『所有権移転登記』が税率0.2%に軽減されます。
*登録免許税の軽減措置は、自己居住用の住宅にのみ適用されます。
*取得した住宅の床面積が50㎡以上である事が条件。また、住宅の新築または取得後、1年以内に登記する必要があるので注意いて下さい。
不動産取得税
土地や建物などの不動産を取得した際に、その取得について1度だけ課税される税金。新築の長期優良住宅の場合、『固定資産税評価額』から最大1300万控除されます。
*取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件です。
*固定資産税評価額とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価し、決定された価格の事です。
すまい給付金
消費税率の引き上げによる住宅取得者の負担緩和のための給付金。給付額は収入ごとに定められた『給付基礎額』と登記上の不動産所有権の割合である『持ち分割合』によって決定します。
*住宅を取得し登記上の持ち分を保有するとともにその住宅に自分で居住する事、床面積が50㎡以上であること、住宅瑕疵担保責任保険への加入もしくは建設住宅性能表示制度の利用などにより品質が確認された住宅であることが条件です。『住宅ローンを利用して新築住宅を取得した場合』
2019年度のZEH補助事業に、『ZEH+R』が新設されました。
『ZEH+R』とは、停電時にも発電を続けたり、電気を使用できたりなど高い災害対応力をもつレジリエンス機能を備えた住まいの事。自然災害の多い日本での住まいづくりだからこそ、注目しておきたいpointの1つです。
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