知っておきたい土地選びと用途地域

知っておきたい土地選びと用途地域

今日は用途地域について書いてみます。

用途地域とは、なぜ設定されているのでしょう。

自分の土地だからといって好き勝手に建物を建てられないように制限を設けています。

目的を定めて理想の街づくりをするためですね!用途や目的が違う建物や住民が混在することも防止するためです。

・営業の規制

工場、倉庫、娯楽など用途によって営業できる種類が制限されている。

・建物の種類

住宅、工場、倉庫、店舗、㎡数の制限、高さの制限、など細かく決まっています。

・建ぺい率

敷地面積に対する建築面積割合の事です。土地に対してどのくらい敷地面積を使っても良いかということ。

・容積率

敷地面積に対する延べ床面積の割合。どのくらいの建物を建てて良いかという立体的な規制です。

・高さ制限(第一種、第二種低層住居専用地域)

高さの制限あり。10m~12m

・道路斜線制限

道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように建物の高さを規制したルールの事。

・隣地斜線制限

隣人の日照や通風等良好な環境を保つため建物の高さを規制

用途地域は12種類

建物の高さや規模などを制限している

・第一種低層住居専用地域

低層住居の良好な環境を守ります。絶対高さ制限(高さ10mもしくは12m)大きな建物も3階建てぐらいまで。

店舗や飲食店は建てられないので買い物や食事などは車を使うことが多い。

閑静な住宅街です。

・第二種低層住居専用地域

低層住居の良好な環境を守ります。絶対高さ制限(高さ10mもしくは12m)大きな建物も3階建てぐらいまで。

床面積150㎡以内の2階建て以下の店舗、飲食店、コンビニなどがたてられます。日常生活が少し便利。

・第一種中高層住居専用地域

低層住居専用地域にたてる事が出来る用途に加え病院や大学、学校も建てられる地域。

日常の買い物や生活がしやすい商業施設は充実します。マンション中高層住宅や集合住宅、2,3階建てなどが建つ地域

・第二種中高層専用地域

1500㎡までの飲食店や店舗、事務所などが施設として認められる用途

住環境と職。利便性が高い施設が建てられる地域

・第一種住居地域

住居環境を保護する地域大規模なマンションや店舗が建てられる地域     (ホテル、旅館、ボーリング場など)

・第二種住居地域

大規模なマンション、店舗、ホテルに加えてパチンコ店などの商業施設も建てられる。

・準住居地域

住居とその他施設が調和した環境を守る地域

住居だけではなく、劇場や映画館、倉庫なども建てられる地域(少しにぎやかな地域)

・近隣商業地域

各種店舗などが形成される地域

日常生活の利便性は高くなりますが、住宅や店舗のほか150㎡までの工場も建てられる地域なので、住みやすいかどうか慎重に見極める事が大切

・商業地域

各種店舗やビルなどが建てられる地域

住宅は建てられるが住宅環境が重視されていない地域

どちらかというと中高層マンションむきかな

・準工業地域

商業地域と並んで用途が広くほとんどの建築物を建てる事が出来る。

マンションや工場が混在している地域。

・工業地域

工業の業務の利便を増進する地域。

住宅や店舗も建てられます。

・工業専用地域

工業の業務の利便を増進する地域。

住宅や店舗は建てられません。

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