家づくり。消費税10%増税はピンチではなくチャンス!

家づくり。消費税10%増税はピンチではなくチャンス!

2019年10月1日から税率10%へ引き上げられる予定の消費税。家づくりをお考えの皆様の中には、より多くの資金が必要になるのではないかと、不安になっている方も多いのではないでしょうか。でも、まだ、あきらめないで下さい。実は消費税増税後は、家づくりに関わる【税制優遇制度】や【補助金】を賢く活用することが、家づくりのチャンスです!これらを最大限に活用するために、2020年12月までに入居を目指して家づくりをしてみましょう!この機会にあなた様の家づくり計画を、家たてるコンサルと共に初めてみませんか!

     住宅ローン減税3年延長(期間限定)


「住宅ローン」を利用して住宅を購入した際に、年末ローン残高の一部にあたる金額が税額(所得税や住民税)より控除が受けられる制度です。

この制度を利用することにより、税額が控除されて負担が少なくなるため、住宅購入しやすくなります。

住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられます。これが、消費税率10%が適用される売買では、減税期間が3年延長され、11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅等5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。

   住宅ローン控除を受けるために必要な条件とは

住宅ローン控除はすべてのかたに、そして、すべてのご購入不動産に適用されるわけではありません。決められている要件をクリアする必要があります。

1.  一戸建ての場合、住宅の床面積が50㎡以上(床面積の2分の1以上が自己の居住用)。 マンションの場合、床面積は登記簿による。
2. 住宅ローンの返済期間が10年以上(借入先は原則金融機関で、親族や知人からの借り入れはNG)。
3. 取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいる。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下
5. 居住の年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない

*控除しきれない分は住民税から控除【(上限136,500円)まで】

   贈与税の非課税枠 最大3,000万円に拡大

親子の間であっても年間110万円を超える贈与に関しては贈与税の対象になります。しかし、子どもや孫などが両親や祖父母などから住宅取得のための資金贈与を受けるときには、特例として非課税枠が設けられています。これが「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と呼ばれるもので、2018年12月現在、その非課税枠は省エネ性能などを備えた質の高い住宅については1,200万円までとなっています。

これが、2019年4月から3,000万円に拡充されました。年間の基礎控除と合わせて3,110万円まで贈与税ゼロで贈与できるようになります。ただし、3,000万円の非課税枠は2020年3月末までの1年間限定の時限措置です。2020年4月からは1,500万円に縮小される予定なので、贈与するならこの限られた期間をしっかりと活用したいですね。

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