新しく不動産を購入する際には、住宅の費用のことばかりを考えている方が多いでしょう。しかし、実はさまざまな税金がかかってくるということをご存じでしょうか?このことを知らなければ、思った以上に資金が必要となり、負担に感じてしまう可能性があります。そこで今回は、不動産購入の際にかかる税金について詳しく解説していきます。
不動産を購入した場合には、5種類の税金が必要となります。そこでここからは、かかる税金について1つずつ見ていきましょう。
印紙税とは、印紙税法で定められている課税文書を発行する際にかかる税金のことです。不動産の購入をする際には、不動産の契約をする際に必要となる「不動産売買契約書」、住宅ローンを借りる時に金融機関と契約を行うための「金銭消費賃貸借契約書」、注文住宅を建てる時に建築会社と取り行う「建築工事請負契約書」など、さまざまな課税文書が必要となります。この契約書を交わす際には、それぞれ印紙税の支払いが必須となります。
印紙税の税率は、課税所得の種類と契約金額によって異なります。不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書では、500万円未満の2000円が最も安く、1億以上5億以下であれば10万円となっています。自分が行う契約の種類と契約金額を確認して、事前にかかる印紙税を把握しておきましょう。
登録免許税とは、土地と建物をそれぞれ登記する際にかかってくる税金です。そのため、登記免許税は法務局に登記を行う際に支払うことになります。新築で住宅を購入した場合はもちろん、土地や建物を取得した時、住宅ローンを借りて抵当権を設定する時にもかかってくる税金です。
登録免許税の税率は、土地と建物のそれぞれにかかるため、両者の税率は異なります。土地の所有権移転登記を行う際には、土地評価額の1.5%となっています。土地の評価額は各市区町村長が3年ごとに定めた固定資産評価額のことです。これによって税金の金額が異なります。また、建物に関しては新築住宅の所有権保存登記の場合は建物評価額の0.15%、中古の建物の場合は建物評価額0.3%となっています。
不動産取得税とは、土地や建物を取得した際にかかる税金です。固定資産評価基準によって定められた土地と建物価格から算出された税金を支払う必要があります。不動産取得税は地方税となっているため、県税事務所に支払うことになります。
不動産取得税の税率は、固定資産評価基準の4%となっています。実際に不動産を購入した価格と間違えやすいので、その点に注意しておきましょう。もしも4000万円の土地付き建物を購入した場合には、約100万円前後の金額が不動産取得税としてかかることになります。ただ、軽減税率を受けることができる条件を満たすことができれば、税率3%まで抑えることができるので、お得になります。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に対して支払いが生じる税金のことです。新築を購入した場合には翌年から固定資産税がかかり、その建物や土地を所有している限り毎年支払う義務があります。一括での支払いも可能ですが、6月・9月・12月・2月の4回に分割して払うこともできます。
固定資産税は、不動産評価額の1.4%となっています。土地に関する固定資産税は地価によって決まるので、そこまで大幅に下がることはありませんが、建物の場合は老朽化していくと価値が下がるため、固定資産税も安くなります。
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業に充てるために徴収されている市区町村税のことです。毎年1月1日時点で市街化区域内に土地や建物を所有している方に納税義務が発生します。地域の区分は定期的に見直されているので、自分が所有している土地がどの区域に該当しているのかをチェックしておく必要があります。
都市計画税の税率は、固定資産税評価額の0.3%となっています。しかし、税率は市区町村が最大0.3%の中から自由に決めることができるので、税率に差が生じます。また、市街化区域以外であれば都市計画税の支払いは必要ありません。そのため、しっかりと確認してから支払額を計算するようにしましょう。
いかがでしたか?不動産を購入する際には、さまざまな税金の支払い義務が生じます。印紙税・登録免許税・不動産取得税の場合は購入する際に1度しかかかりませんが、固定資産税や都市計画税は土地や建物を所有している限り毎年発生するため、注意が必要です。どれくらい税金がかかるのかを理解した上で、新築住宅の計画を建てるようにしましょう。
印紙税・登録免許税・不動産取得税など、自己資金で支払う諸費用は、思っている以上にかかります。
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